今、遺言書に興味をお持ちのお客様が非常に多くなってきています。
遺言書作成本も売れ行きが好調と耳にします。
また、保険法の改正により遺言による生命保険金受取人の変更も可能になりました。
「遺言」への関心の高まりをデータでみると
●公正証書遺言の件数・・・49,438件(平成8年)⇒74,160件(平成19年)と、1.5倍に。
●検認件数(公正証書遺言を除く遺言の保管者および発見者が家庭裁判所で受けなければならない手続き)・・・7,422件(平成7年)⇒13,962件(平成21年)と、14年間でほぼ倍増。
基本的な「遺言」は、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」があります。
それぞれのメリット・デメリットは…
自筆証書遺言は、費用もわずかで作成が簡単、存在・内容の秘密性も高く書換え・変更も簡単にできる(最後のものが有効)メリットがあります。デメリットは、滅失や他人による隠匿・偽造・変造の恐れ、要件欠如の恐れ、死後、未発見のリスク、本人記載かなど信憑性の問題、そして検認手続が必要です。
公正証書遺言は、有効性の確保、滅失や他人による隠匿・偽造・変造の恐れがなく、検認の手続き不要、即執行可能のメリットがあります。デメリットは、手間と費用負担が大きく、また、証人には遺言の内容を知られてしまいます。
秘密証書遺言は、内容を秘密にできて、存在の明確化、偽造・変造の恐れもわずかというメリットがあります。デメリットは、作成時に公証人を利用するため、手続きと費用がかかり、執行時、検認の手続きが必要です。
最近は、単身者ほど「遺言」が必要といわれています。
自分の資産が大きいか小さいかは別として、「争族」の解決手段として遺言書を・・・。