2017年07月18日

危険な猛暑

もう、とっくに心身ともに夏してます!!!
今更、梅雨明け宣言されても・・・。 どうでも、いいかな!

連日の猛暑、危険な暑さです。
外でお仕事をされている方々には、頭が下がる思いです。
どうか、ご自愛ください。
通常の傷害保険は熱中症や日射病等は補償されませんが、事業用の傷害保険では標準担保または、特約で担保することができます。
命に関わることもあります。
充分な管理体制をとられていると思いますが、個々の体調によってオーバーワークになる可能性があります。
事業主の方は、熱中症・日射病等の補償が担保されているか? 確認しておく事が必要と思います。

先ほどの雷雨で梅雨、明けたかな!?烏帽子岩.JPG

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2016年01月25日

遅れてきた真冬

今年は暖冬だなんてたかをくくっていたら、数十年に一度の寒波到来!!!
今日も真冬の寒さとか!?関東南部は日常生活に影響ないけど・・・北海道から沖縄まで大荒れの天候。
事故や転倒が相次ぎ全国で100人以上が負傷し、5人が亡くなられた。
冬は冬で、夏は夏で・・・この数年、自然災害に振り回されています。
記録的な寒気、記録的な積雪、記録的な豪雨・・・記録的なの言葉が日常化しています。
雪など降ったことがない南の地方にも雪が・・・!!! まだまだ数日、予断できません。

地震・噴火・津波を除く自然災害で負傷したり亡くなったりした場合は「傷害保険」の対象になります。
傷害保険の契約をした覚えがなくても、もしかしたら「クレジットカード」に少額だけど自動付帯されている可能性があります・・・確認を!

来週は「節分」・・・「福は内、鬼は外」と福豆を撒いて、春を迎えましょう。
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2014年09月30日

火山噴火

9月も今日で終わり。
駆け足でやって来た爽やかな秋の日々を満喫していたのに・・思いがけない自然災害がまた起きてしまいました。
これまで経験したことがない災害が続きます。
地震・津波・竜巻・洪水・・そして今度は・・火山噴火!

このような災害に見舞われた結果・・負傷したり、最悪、亡くなった場合・・「傷害保険」の扱いは全て同じではありません。
火災保険は、「地震保険」に入っておかないと補償されない事は度々アナウンスされております。
「傷害保険」の場合も竜巻・洪水等の自然災害による死亡・負傷は補償れますが、地震・噴火・津波の場合は「天災担保」を付けておかないと補償されません。
地震・噴火・津波も「自然災害」と思われますが・・・違うのです!!!

爽やかな秋空のもとで美しい紅葉を楽しんでいるときの悲劇。
誰が予想したでしょう・・・。
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2013年07月15日

長〜い夏

梅雨明けして連日の猛暑!!!
夏は、まだ始まったばかり…今年は、長〜い夏になりそう!!!

今日は「海の日」とかで祭日。 祭日の意味も分からず休んでいました…。
この暑さでは、まさにピッタリの「海の日」ですね。

毎日、浮き袋を抱えて唐津の砂浜を走りまわっていた子供の頃の夏の日…。
夏の定番は、海・すいか・トウモロコシ。

海や川での水遊びは子供には最高に面白い。 でも、最高に危険な遊び!!!
この数日間にも水の事故が起きています。
いつも危険は隣り合わせ。

夏の日の思い出を汚さないように、今年の長〜い夏を無事に乗り切りましょう。
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2012年08月22日

蝉の大合唱

この数日、朝のけたたましい蝉の大合唱で目が覚める。
蝉たちの大合唱が慌ただしくて、夏も終わりに近付いているのだな〜。
暑かった夏!
今年も悲喜こもごもの夏が過ぎようとしています。

全国の海や川の事故、西日本から関東地方の各地で起きた落雷事故。
そして、京都、北海道で起きた食中毒。

楽しみと危険は裏表。
何事もなければ、楽しい夏の思い出になるはずなのに…。

人は皆、こういう時間を生きているのです!!!

蝉の大合唱が聞こえなくなった時、秋の気配を感じるでしょう。
もう少し、この厳しい暑さをイヤと言うほど感じてみたくなっています。
posted by Chieko at 19:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 傷害・労災

2012年05月20日

メンタルヘルスケア

昨日、私は抜けるような青空の中、葉山マリーナへ車を走らせました。
この日、私はマリンデビューをしました。
昨年から、同業者仲間からヨットに誘われていました。
日焼けの心配やら何やらで腰が重かった…。
でも、物は試し、ようやく重い腰を上げることが出来ました。

まずは、初めてなので葉山から江の島まで海の散歩。
江ノ島で昼食&お茶をして戻ってくるクルージングでした。
と、いうと優雅そうに聞こえるますが、実際は強い風と大波にドンブラコ、ドンブラコと揺られ、初めての私には過酷なクルージングでした。
でも、めげてませんよ!
それを乗り切れたことに満足感を抱いてます。
同業者仲間だけど仕事の話は一切無し。
今、その場の事に必死になることで精一杯。
そのお陰で、とてもリフレッシュできたようです。

最近は、企業のお客様からメンタルヘルスケアの相談を受けることがあります。
仕事に強い不安、悩み、ストレスを感じて「心の病」や「過労」の問題が顕在化しています。
労災認定された脳・心疾患、自殺などに対しても企業責任が問われております。
「業務災害保険」で従業員の心身の健康をサポートするサービスが付いたりしています。

でも、それぞれが仕事以外に瞬間だけでも必死になれるものがあればリフレッシュできるかもしれませんネ。
私は、そんなチャンスを与えてもらったような一日でした。
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2012年02月01日

天災担保

早いもので2012年も一月が過ぎました。
この一月は、大雪による災害、あちこちで起こる大小の地震と、自然災害への不安がつのるばかり…。
自然ばかりは、人の力ではどうすることもできません。
天気の予想はできても、気に入らないからといって変えることはできません。
地震も予測はできても起きないようにすることはできません。
できる事は、警戒をする事、備えをする事、後は運を天に任せる事…しかありませんね。

雪下ろし中の転落などで亡くなられた方が51人に達したと報道されてました。
大変お気の毒に思い心が痛みます。

東日本大震災でも多くの方が亡くなられました。
傷害保険では、同じ自然災害でも地震・噴火・津波でケガをされたり亡くなられた場合は、地震・噴火・津波の危険を補償できる特約(天災担保)を付けておかなければ補償されません。

多くの企業では、民間の「労災上乗せ補償」に加入されております。
東日本大震災で勤務中に被災された労働者の方々に対して、地震・津波等によるケガはすべて労災認定されました。
「労災上乗せ補償」の場合は、「天災担保」になっていないと補償されません。
「政府労災」は補償されたのに「労災上乗せ補償」は補償されなかったとならないようにご注意ください!

今は、傷害保険に対して「天災担保」は、標準装備と考えられるようになっております。

自然災害に対して「備え」しか出来ないのは残念だけど、それが人間の「限界」なのでしょうか???
posted by Chieko at 19:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 傷害・労災

2011年07月24日

夏の定番課題

冷房なしで過ごせたこの数日間、これが1カ月後だったら「秋だな〜」としみじみ思うだろうな〜!!!
いえいえ、夏本番はこれからでした。
梅雨明けが早くて、もう充分に夏を満喫した気分だったもので…。

今年の5月〜6月にかけて熱中症で搬送された人数が最も多かったのは、愛知県、次に埼玉県そして大阪府と続いています。
神奈川県は6番目でしたが、横浜・川崎・相模原の熱中症搬送比率は前年の5倍だったそうです。
今年は、節電熱中症も加わったからでしょう。

1972年施行…労働安全衛生法 事務所衛生基準規則 第5条の3(抜粋)
「室の気温が17度以上28度以下になるよう努めなければならない」
環境省からは…29度以上は熱中症の危険性が高まる。
これが、「室温は28度設定!」の根拠なのですね。

職業別では、特に熱中症が怖いのは、建設業・製造業です。
ある大手企業では下請業者が熱中症で倒れる事故が多いので、下請業者に熱中症補償の保険に入っているかを確認しているとか!?

日本の夏は暑い! 節電で室内も暑い!
今や、熱中症対策は夏の定番課題のようですね。
posted by Chieko at 19:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 傷害・労災

2011年06月25日

節電と猛暑

暑〜い!一週間でした。
節電と猛暑の戦いがとうとう幕開けですね!!!
この戦いで一番懸念されることは、「熱中症」です。

あらためて、「熱中症」とは?
高温の環境下で、体温調節や循環機能などの働きに障害が起こる病気です。
特に怖いのが熱射病(日射病)です。熱中症の中でも致命率が高く、突然意識喪失に陥ることも多く、緊急の治療を要します。
予防のために、こまめに水分・塩分を補給することと、なるべく涼しい場所で十分な休憩を取ることが必要です。

一般的な傷害保険ではお支払い対象外(免責)ですが、熱中症も支払対象になる特約があります。
スポーツをするお子様をお持ちの方や熱中症による災害が多い建設業・製造業の方には、この特約が必要と思います。

まだまだ、梅雨は終わっていないんですよね???
この一週間は、今年の夏をどう乗越えるかの予行練習になったのではないでしょうか。
posted by Chieko at 18:20| Comment(1) | TrackBack(0) | 傷害・労災

2011年06月04日

身近に感じる災害

ドイツで病原性大腸菌0104の感染者が急増という報道がありました。
日本では、0111という病原性大腸菌が集団食中毒の原因になったばかりです。
聞きなれない病原性大腸菌の出現で梅雨を迎えたこの時期は、例年以上に食中毒の予防が必要とされています。
このような病原性大腸菌の危険を傷害保険で担保する場合は、「特定感染症危険担保」の特約が必要です。(すべての保険会社が引受けるとは限りませんが…)

また、東日本大震災のような地震・津波そして噴火で被ったケガを担保する時は、傷害保険に「天災担保」という特約が必要です。

核燃料物質などの有害な特性によるケガは、「保険金をお支払いできない」という項目に入っています。

傷害保険は、「急激かつ偶然な外来の事故」のケガが対象になりますが、条件がありますのでご注意ください。

今まで遠い事のように思っていた災害が、急に身近に感じるようになったこの頃です…。
posted by Chieko at 19:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 傷害・労災

2010年07月24日

猛暑対策

梅雨が明けた途端、真夏!!! 暑い、暑い猛暑が続いています。
炎天下の仕事に従事されている方々を見ると、大丈夫!?と思うとともに「御苦労さま」と頭の下がる思いがします。

毎年の事ですが、この時期になると「熱中症」や「日射病」の保険の対応について考えます。
「熱中症」や「日射病」は、一般的に病気として扱われますので、「生命保険」や「医療保険」の対象になります。

傷害保険の場合は、「急激・偶然・外来」の事故による負傷が対象となりますので「熱中症」「日射病」は対象になりませんが、所定の傷害保険に「熱中症危険担保特約」をつけることにより対象可能になります。
他に事業者を対象とした所定の傷害保険に「業務による症状担保特約」をつけることにより、支払対象とすることができます。

この暑さも後数週間の辛抱! 8月も半ばになれば一息つくのではないでしょうか。
それまで、私は外出する時は「黒いパラソル」を必需品として頑張りま〜す!!!
posted by Chieko at 19:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 傷害・労災

2010年07月02日

後遺障害醜状痕の男女差

仕事で顔に傷が残ったとき…労災保険では症状や程度に応じて障害等級を定めています。
その等級によって給付される金額が決められているのですが、実はこの外見(外貌)に影響する傷への補償額には男女差があります。

外貌とは頭部・顔面部・頸部の上肢及び下肢以外の日常露出している部分を言います。
著しい醜状とは、以下の症状が残った場合を言います。
 ●頭部… 手のひら大以上の瘢痕、欠損。
 ●顔面部…鶏卵大以上の瘢痕、5cm以上の線上痕、10円硬貨大の組織陥没。
 ●頸部… 手のひら大以上の瘢痕。

労災補償の障害等級について、同じ外見(外貌)に著しい醜状を残すものでも男女に違いがあります。
女性の外貌に著しい醜状をのこすもの…7級
→障害がなくなるまで毎年、事故前3ヶ月間の給付基礎日額の131日分を年金給付障害特別支給金159万円
男性の外貌に著しい醜状を残すもの…12等級
→給付基礎日額の156日分を一時給付及び障害特別支給金20万円

この5級の差は、給付基礎日額10,000円(月収30万円前後)の人だと男女の差があるだけ8年障害残存していたとすると、1,000万円以上もの差が出ることになります。これが、障害が残存する期間がもっと長いとその差は開く一方です。
この点が、年金で給付を受け取る場合と一時金払いとの大きな違いとなります。

「女性の方が外見に高い関心を持っているため、顔の傷による精神的苦痛の程度は大きい」との主張についても、性別によって大きな差が出るとはいえない。重い外見の障害補償だけに性差別が設けられていることは「著しく不合理だ」との指摘もあります。
posted by Chieko at 18:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 傷害・労災

2009年10月29日

ケガ…その後

ケガをして2週間になろうとしています。
擦り傷なので、病院に行かず塗り薬で大丈夫だろうと思っていました。
ケガをして3日目、仕事で医師のクライアントさんのところへ行きました。
顔にバンドエードを貼っていたので、どーしたと聞かれ、診てもらうことになりました。
それから6日通院しています。 次回で通院は終わりになるようです。
先生からの言いつけ…傷口を濡らさないように!
(濡らすと肉が上がるのが遅くなるそうです。)
この2週間クレンジングシートと蒸タオルだけで洗顔はしていません。

通院したことで、傷害保険金請求を受けることができます。
通院給付金×通院日数=受取保険金
私の場合は、治療費も入っていましたので、領収証(原本)を添付すれば、治療保険金も受け取ることができます。

ちょっと痛い目にあったけど、仕事に支障が無くて良かったと思っています。
まだ、鼻の下に絆創膏が貼られて、外出時にはマスクが手放せませんが、それも時間の問題です。
今は、慎重な行動をするように心がけております。
posted by Chieko at 13:18| Comment(1) | TrackBack(0) | 傷害・労災

2009年10月18日

ケガ

昨日の朝6時頃、ウォーキングをしていた時、躓いて顔から転んでしまいました。
当日の夕方から同窓会に出席の予定です。
転ぶ瞬間、「アッ、今日は同窓会に行かなければならないのに、どーしょう…!!」と頭をかすめましたが、時すでに遅し、顔の中心部分に擦り傷を負ってしまいました。
そして、間もなく腫れてきました。
キズと腫れ!精神的ショックで痛みを感じる余裕もありませんでした。
月1回の早朝会議をキャンセルして、ケガ対策に没頭しました。
いろいろな諸事情で同窓会のキャンセルはできません。
結果、大きなマスクをして出席することになりました。
白いジャケットで少し華やかな装いでと思っていたけど、そんな気分にはなれず、黒のジャケットに変えました。
仕事がらクライアントのケガに接することは多いけれど、ケガをすることはこういうものかと思い知らされました。
事故はいつ起きるか判らない。
1分、1秒前まで予想もしていない。 本当に突然起きるものなのです。
さっきまで早朝の河原を気持よく眺めながら歩いていたのに…。
時計の針を数分巻き戻しできるものなら…と、誰もが考えるでしょう。
でも、起きた事故に「たられば」はありません。
事態発生をどのように対応し解決するかということで、後々の結果が決まってくると思います。

同窓会は、みんなのあたたかい気持で無事終了しました。
次回は、ちゃんとお洒落して出席したいと心に誓った次第です。
posted by Chieko at 12:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 傷害・労災

2009年10月13日

虫刺され

スポ−ツの秋、芸術の秋、行楽の秋、読書の秋、食欲の秋、といよいよ秋も深まってきました。
夜には、虫の音が…。
これをさみしいと感じるか、うるさいと感じるかは人それぞれでしょうか!?

ところで現実的な話ですが、虫刺されは傷害保険で対応可能なのでしょうか?
傷害保険は、「急激・偶然・外来」の事故による負傷が対象となります。
病原菌の感染・虫刺されによる身体障害については、その内容によって判断が分かれます。
● 「急激性」に「暴力的」要素が認められるか?
例えば、蚊による虫刺されは激しいor異常な行為が介在したとはいえず、「急激性」は認められません。
● 「偶然性」が認められるか?
蚊が大量発生することは日常生活上ありふれた事象として判断され、「偶然性」は認められません。
すなわち、蚊による虫刺されは傷害保険では対象外となります!
ただし、同じ虫刺されでも短時間で症状が現れ、毒性の強いハチやアブ、毛虫などは傷害保険の対象となります。

さて、私は、「スポーツの秋」と「食欲の秋」を選択しましょう!
posted by Chieko at 19:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 傷害・労災

2009年08月21日

熱中症

毎日厳しい残暑が続いてます。

高温の環境下で、体温調整や循環機能などの働きに障害が起こる『熱中症』という病気があります。
中でも特に怖いのが熱射病(日射病)です。
熱中症の中でも致命率が高く、突然意識喪失に陥ることも多く、緊急の治療を要します。
予防のために、こまめに水分・塩分を補給されることと、なるべく涼しい場所で十分な休憩をとられることをおすすめします。

傷害保険で補償されるか・・・?
傷害保険は、「急激・偶然・外来」の事故による負傷が対象となります。
熱中症は病気として扱われるため、一般的な傷害保険ではお支払い対象外(免責)となります。

ですが、保険会社の中に
所定の傷害保険保険に「熱中症危険担保特約」や事業者を対象にした所定の傷害保険に「業務による症状担保特約」をつけることにより、熱中症もお支払対象になります。

熱中症による死亡災害発生状況 (H15〜17年/厚生労働省労働基準局調べ)
● 建設業…65%
● 製造業…18%
● その他…17%

熱中症による死亡災害は建設業が圧倒的に多いexclamation のが現実のようですね。
posted by Chieko at 16:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 傷害・労災

2009年05月18日

傷害保険豆知識

初夏から夏にに向けてアウトドアのレジャーが増えてきます。
そんな時に役立つ傷害保険で知っておく必要なことがあります。
傷害保険は、一般的には、24時間国内外の日常生活でのケガの死亡・入院・通院などに定額で保険金が支払われます。

しかし、地震・噴火・津波によるケガは補償の対象になりません。
地震・噴火・津波での補償を対象にする場合は、『天災担保特約』を付ける事が必要です。
また、天災というと台風や集中豪雨も含まれるのでは?と思われますが、これらの災害は特約を付けなくても補償対象に含まれております。

次の注意点は、傷害保険の目的がスポーツに備える為の場合は、野球やサッカー・テニスなど一般的なスポーツによるケガは原則として補償の対象になりますが、山岳登はん・ハングライダーや自家用航空機操縦などの危険なスポーツ・レジャーを行っている間に生じたケガは補償されません。
危険なスポーツ・レジャーでも保険料を割り増すことで補償を可能にすることもできますが、保険料がかなり高額になります。
ただ、約款で補償の対象外だと明記されていなければ、多少冒険的なレジャーでも保険金は原則支払われます。しかし、個々の状況によって判断が異なることもありますので、事前に確認することが必要だと思います。

最後の注意点として、ケガの内容です。
傷害保険の場合、補償対象になるケガは「急激(突発的)」「偶然」「外来(身体の外からの作用)」の三要素を満たさなければなりません。
例えば、テニスをして数日後に身動きができないほどの筋肉痛になった場合は、「急激」なケガとみなされず補償対象外となります。

以上、傷害保険の豆知識としてご利用ください。
posted by Chieko at 18:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 傷害・労災

2008年05月29日

海外出張労災認定

海外出張が続いた後に、くも膜下出血で死亡した遺族が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は労災と認めました。

海外出張が度重なり疲労を蓄積させ、くも膜下出血発症の因果関係が認められました。

裁判長は、海外出張では航空機による長時間の移動を余儀なくされ、ホテルでの生活は食事、睡眠が不規則になり、自宅で過ごすのと違い、精神的、肉体的に疲労を蓄積させるのは明らかと、疲労によるくも膜下出血発症を過労死と認めました。

これまで一般に過労死と認められるのは、平均残業時間を45時間超えた場合でした。
しかし、今回の場合は1ヶ月の残業時間は30時間未満だったが、海外出張は通常業務より疲労を蓄積させる労働と指摘し、労災が認められました。
posted by Chieko at 21:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 傷害・労災

2007年08月13日

熱中症

連日最高気温を更新している日々が続いております。
そんな中、熱中症によるジョギング中の男性の死亡とか、室内にいたお年寄りの死亡など、不幸な事故が起きております。

熱中症とは、身体の中と外の"暑さ"によって引き起こされる、様々な身体の不調であり、最悪の場合は死亡に至ります。
予防としては、水分の補給をマメにやること。

熱中症・熱射病などは、通常の場合、傷害保険では補償されませんが、労働中に起こるものについては、傷害保険に「業務による症状」として付帯することができる事業用保険があります。

労働環境改善などにより以前に比べ減少していると言われていますが、近年の環境条件により増加の傾向が伺われ、依然、死亡事故が無くならない状況にあるようです。

晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ


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2007年08月12日

傷害? 疾病?

昨日から左手がダル痛くなった。
肘を曲げると痛みが走り、原因も思い浮かばない。
原因が不明ならば、傷害事故と考えにくい。
傷害事故であらば、病院に行き、通院日額の請求を出来るが・・・。

今朝は、痛みが酷くなってきた。
このまま、酷くなれば・・・と不安に掻き立てられる。
そうだ!鎮痛剤を飲んでみようと思い立ち実行したら、痛みが和らいできた。
鎮痛剤は、頭痛の時に飲むものだと思い込んでいたが、助かった。

よく、腰痛で傷害事故の連絡があります。
物を持ち上げたりして急に痛みが走ったという場合のギックリ腰は、傷害扱いになりますが、永年の蓄積で自然に発生した腰痛、例えば椎間板ヘルニアは、疾病扱いで傷害事故の対称になりません。

多角神経の場合は原因によって、傷害? 疾病? にもなります。
posted by Chieko at 16:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 傷害・労災