2017年09月18日

個人賠償とは

台風18号は日本を縦断し、まだ北海道付近は暴風雨の警戒にあるようです。
この連休は、折角の旅行やイベントが足止めになったのではないでしょうか!?
最近は、秋の旅行計画は、予定通りに決行できるか心配です。

先日、こんな保険の問い合わせがありました。
兄弟姉妹で所有している土地にある大きな木に保険をかけたいと・・・。
木の枝が折れて、道を歩いている人に怪我をさせたら心配という事でした。
木に保険を掛けることはできませんが、個人賠償保険で対応できると思います。
ただ、所有者が複数いらっしゃる為に単純に応えることはできませんでした。

個人賠償保険は日常生活で第三者に損害を与えた場合に対応できる保険です。
自転車で第三者を怪我させたり、飼っているペットがよその人を噛んだりした場合等・・・。
この保険は、火災保険や自動車保険に特約としてつけることができます。

注意点は、大型台風により所有している木が倒れ、第三者に損害を与えたような自然災害が原因の場合は対象になりません。
あくまでも、日常生活の過失が原因という事になります。
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2015年10月23日

賠償保険とは?

先週後半からの話題は、傾いたマンション。
私は、そのマンションの近くに住んでいます。
設備の整った素敵なマンションですよ〜。

建設業界の複雑な縦割り分担。(建設業界に限りませんが・・・)
今回の責任は「どこ?」

「賠償保険」は対象になるのか???
賠償保険は、行った仕事の不備で第三者を傷つけたり第三者の物を破損させた場合、治療費や修理費用が保険の対象になります。
行った仕事そのものは賠償保険の対象になりません。

連日の報道で話がドンドンふくらんでいます。 
それも、また問題のような気もしますが・・・。 
私のマンションも同じ建設会社が建てたマンション。 
築13年・・・別段、変わったところ無し!

10月も後半、年末も直ぐそこに・・・時の流れの速さが、恐・ろ・し・い!!!
短い「秋」を楽しまなければ!!!

秋桜.JPG

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2015年06月04日

気を付けよう!自転車運転

6月に入りました。
春は???あった〜???
いきなり夏になってしまったような・・でも、これから梅雨を迎えるんだ〜。
ちょっと憂鬱。

6月1日に自転車の危険運転に対する「改正道路交通法」が施行されました。

つい最近、自動車運転免許の更新に行った際、講習を受けなければなりませんでした。
講習の内容は、車の運転についてと思いきや・・大半が自転車の運転についてだったのです。
それ程、自転車が絡む事故が多いのだろうと思いました。

自転車の賠償保険の問い合わせも目につきます。
日常生活においての自転車の賠償事故の場合は、「個人賠償保険」で対応することができます。
仕事で自転車を使う場合は、企業が「施設賠償保険」に契約していれば、その保険で対応することができます。
ある会社の事務員さんが、銀行へ行くのに自転車を使うので、もし、人とぶつかってケガをさせた時の心配があるから・・というお客様がいらっしゃいました。

しかし、保険に入っていれば全てがOKではありません。
民事の部分は保険で対応できても、「改正道路交通法」により行政処分を受けることになります。
自転車の運転にもルールやマナーを守ることが大切です!!!
posted by Chieko at 14:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 賠償

2013年08月19日

危険な落とし穴

今日は、夏休み明けの人・・今日から夏休みの人・・いろいろ!
まだまだ暫くは暑い暑い夏が続きそう!
日々、暑さとの闘い!

夏は、暑さの中にも楽しみがいっぱい!!!
帰省して懐かしい人達と集う楽しさ。 海や山のレジャー。 各地で行われる恒例の花火大会。

私も「花火大会」は大好きです。
今年も「逗子の花火大会」・「豊橋の花火大会」に行きました。

今年は不安定な気象の為、ずぶ濡れになってしまった散々な花火大会もありました。
自然が相手だと「お気の毒に…」と思うしかありません。

花火大会会場で屋台が爆発した事故は痛ましい…。
ちょっとの不注意が大惨事になる可能性があります。
今まで同じような事をしていても大事に至らなかった…もしかしたら何事も起こらなかったのかもしれません。
でも、災害の条件が整った時…大きな惨事になってしまう…危険な落とし穴。

模様しものには不特定多数の人が集まります。
そして必ずリスクが伴います。
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2012年12月10日

年の瀬に…

今年も終わりという年の瀬になって中央高速トンネル崩落事故、日本海側に爆弾低気圧の自然災害と事故や災害のニュースが続きます。

中央高速トンネル崩落事故は施設管理賠償にあたるのではないでしょうか!?
昨日今日どうってこと無いから設備点検を先へ先へ伸ばしてしまう…そして想像を絶する事故!人災だと思います。

12月に入ったばかりなのに真冬の寒さと強風!
夏は猛暑、冬は厳しい寒さ。日本の四季はどうしたのでしょう???
昨日は夏、今日は冬とまるで季節もデジタル式になってしまったかのよう。
これも地球温暖化のせいでしょうか!?
であるならば、爆弾低気圧は自然災害ではなく人災になるのでは?

当人に何の落ち度が無くても事故に見まわれ命を落とす事がある。
運・不運で片づけたくありませんが、これが現実なのです。
今年も20日余り、穏やかに過ごせたら良いな〜と思ってる今日この頃です。
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2011年11月16日

大きな記事から

「三寒四温」ではなくて、まるで「三温四寒」のような日々。
こうしてだんだん冬になっていくのでしょうね…。

昨日、大々的に報道されていた「石鹸アレルギー」のニュースに興味を持ちました。
コマーシャルでは、泡がモクモク湧きあがるような石鹸でしたね。
あれで洗顔すると、さぞやスッキリするだろうと思ったことがあります。
でも、購入するまでには至りませんでした。

昨年10月から被害発生が伝えられたにも関わらず見過ごされており、事態の把握は7ヶ月後の今年5月に、注意喚起は6月にずれ込み被害を拡大させたとありました。

当時、厚生労働省には21人の発症例が医療機関から報告されていたが、「公表対象の事業者の利益や信用を考慮した」として、文書では事故の日時や場所、商品名や症例数などのデータを伏せていた。

消費者庁では、この文書は事故情報の担当者間で共有されたものの、消費者安全法上の通知とは扱われず、公表もされなかった。

メーカーは、旧製品でアレルギー症状が出たとして自主回収を発表し、旧製品を持っている人に対し、新製品との交換や返品に応じている。
被害救済大阪弁護団のメンバーが販売会社への損害賠償請求の手続きなどの説明会を行っている。

被害発生の公表が躊躇されたのは、メーカーへの「人格権侵害・宣伝障害リスク」を考慮したためと思います。
その結果、被害が拡大して被害者への「生産物賠償」へと発展してしまう。
どの時点で公表するか???  当事者に決断できるでしょうか???
知的社会の悩みでと片づけられませんけど・・・。
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2011年11月02日

小さな記事から

11月に入ってしまいました。
天気予報では、今週は「秋うらら」の陽気だそう。
でも、一気に「木枯らし」になるかも、ホントに最近の天候には油断できませんから!

数日前の新聞の小さい記事に目が止まりました。

携帯過熱やけど 賠償命令が確定

ある男性が、こたつの中で携帯電話が異常過熱してやけどを負ったとして、製造物責任法(PL法)に基づいて損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁はメーカーの上告を退ける決定をした。
約221万円の支払いを命じ高裁判決が確定した。

PL法が制定された直後は、みんなPL法をかなり敏感にとらえてました。
あれから数年、PL保険を契約している方たちは惰性のような、そしてどこか遠くの話のように思われている感さえあります。
でも、この記事を見て日本も少しづつ「賠償社会」になっているのだな〜と思いました。
小さな記事だったけど、大変興味深く、そして大変引き締まりましたね!!!
posted by Chieko at 19:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 賠償

2011年10月17日

自転車ブームの中で

つい最近、ブレーキの無い自転車で公道を走っていたと問題になっていましたね。
自転車がブームになってるけど「知らないこと!?」ありますね〜。

警視庁は、歩道や自転車道を走る自転車に、標識で「左側一方通行」を指示できるようにする方針を決めたそうです。

道路交通法などで、自転車は車道や車道の端を白線で区切って専用通行帯とする自転車レーンでは左側通行が義務づけられています。
これに対し、歩道や、縁石、柵で車道、歩道と分けた自転車道はどちらも通行可能です。

警視庁によると、標識標示令を改正し、歩道や自転車道で矢印方向に自転車を一方通行させる標識を新設。
都道府県公安委員会などが区間を定めて反対方向への通行を禁止し、左側の歩道や自転車道を通行させるようにすると…。
違反の罰則は3か月以下の懲役か5万円以下の罰金。

歩道や自転車道の限られた空間で自転車が対面通行すれば、正面衝突や出会い頭事故の危険性が高まります。
歩行者は前後から来る自転車に注意しなければなりません。
昨年起きた
自転車と歩行者の事故は2,760件、10年前の1.5倍。
自転車同士の事故は3,796件、10年前の1.6倍。
自転車事故全体の5割余を自転車や車、バイクとの出会い頭事故が占めています。
それは、対面通行が原因と指摘されていました。

ルールがあまり浸透していない自転車走行。
これをきっかけに、自転車も車と同様にいつでも凶器になる危険があることを自覚しましょう。
posted by Chieko at 19:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 賠償

2011年07月10日

食の安全

厚生労働省は7月6日、レバ刺しなど牛の生レバーについて、飲食店などで提供しないよう自治体に対して要請したという報道が有りました。
焼肉チェーンの集団食中毒事件を受け「食の安全」への関心が高まっております。

A保険会社の「生産物品質保険」の事故データーによりますと次の事が分かります。

【事故発生頻度率が高い食品】 
1位…冷凍食品(63.6%)  2位…輸入食品(45.7%)   3位…調味料(45.2%)

日持ちする食品の事故発生頻度率が高いことが分かります。

私は、たまたま先週の日曜日、節電のため冷蔵庫内の整理を行いました。
その結果、殆どの調味料が消費期限切れになっており、大半の調味料を仕分しました。
今は、冷蔵庫の中はスッキリexclamation   冷蔵庫を開けるのがるんるん

梅雨は明けましたが、これから厳しい暑さがしばらく続きます。
食品への過信を怠らず、この夏を乗り切りたいと思います!
posted by Chieko at 15:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 賠償

2011年06月30日

自転車走行取締

6月30日は一年のおヘソと誰かが言っていました。
明日から今年の後半の始まりです。
前半が厳しかったので、何とか盛り返してもらいたいものです。

今日のニュースで、そうだ!そうだ!と思った事がありました。
自転車走行の取り締まりです。
通勤に自転車を利用する人が増え、それに伴い事故も増えているという。
確かに、車を運転していて自転車のマナーの悪さには大変迷惑をしています。
車の横をすり抜けるかと思えば、信号が赤でも平気で通過する。
車が赤信号で通過すれば信号無視で大変なことになるけれど、自転車であれば注意程度のおとがめくらい。
携帯電話で話しながら、メールをしながら、イヤホーンで音楽を聴きながら…。
車の方で避けなさいと言わんばかり!!!
車を運転している多くの人達は、この自転車走行の取り締まりを「待ってました!」と思ってるでしょう。

自転車で、人にぶつかり死亡事故が起きたケースも多々あります。
自転車には、自動車保険のようなものがありません。全財産をはたいても賠償しきれないかもしれません。
「個人賠償保険」か、一部の保険会社で扱っている「自転車保険」で対応可能ですが…。
自動車保険のように示談交渉までとはいきません。

その前に、マナーを守った自転車走行を望みます!
posted by Chieko at 19:24| Comment(2) | TrackBack(0) | 賠償

2011年01月23日

ゲレンデにも危険がいっぱい

今年の雪の話題といえば、大雪災害とマイナーなニュースが多いのですが、いよいよスキー・スノーボードシーズン到来と待っていた方も多いのではないでしょうか。
しかし、楽しいスキー・スノーボードでもケガや用具破損・盗難、そして第三者への損害賠償事故などゲレンデには危険がたくさん潜んでいます。
特に相手がいる損害賠償事故は、交通事故と同様で高額な支払となる場合もあります。

ゲレンデの損害賠償事故として考えられるのは、スキー場の施設を壊してしまった場合等が挙げられますが、一番気になるのは、スキーヤー、スノーボーダー同士で衝突した場合の賠償が発生する事故です。

スキー・スノーボード事故の場合も、交通事故同様、過失相殺が発生する場合があります。

加害者が後方から被害者に衝突したケース…一般的に衝突を回避する義務は後方からぶつかった加害者にあるため、加害者側に過失があるといえます。

ぶつけられた被害者側が急に曲がった、止まったなどの場合…被害者側にも過失が認定され過失相殺される可能性があります。
但し、交通事故のように判例が体系化されていないので事案ごとに事故当時の様子を確認した上で、個別に過失割合を判断することになります。

このような賠償事故に対応する保険…個人賠償保険があります。
火災保険・自動車保険・傷害保険の特約として加入することが出来ます。

最低限自分が加害者になって損害賠償を求められる事態になった場合、保険で対応できるようにしておきましょう。
賠償金がいくらになるか分かりませんし、死亡や後遺障害を伴うような人身事故なら日頃の蓄えで対応できる話ではありません!!!
posted by Chieko at 17:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 賠償

2010年10月05日

施設管理不備

火災保険を契約しているクライアント様から水漏れの連絡がありました。
その方は、ナイトクラブを経営されており、お店はビルの3階にあります。
営業中に水漏れが発生して、床の絨毯・ソファ・テーブルが水浸しになり店を途中でクローズし、後の予約のお客様にも事情を伝えてお断りしたそうです。

水漏れは、ビルオーナーの施設管理不備が原因でした。
配管に落葉が詰まり、そこに雨水が溜ってそれが溢れて水漏れになったそうです。

この場合、クライアントが契約している火災保険で設備・什器等の水濡れ損害は補償出来ます。
しかし、ビルオーナーへ賠償請求をすることになりました。

賠償請求は、店の復旧費用と店の中を乾かすのに数日間休業した休業補償です。
このお店は、一日の売上がかなり大きいので賠償請求額は、結構大きくなると思われます。
ビルオーナーが施設賠償保険に入っていれば、その保険で補てんすることが出来ますが、自腹になるようです。
火災保険+施設賠償保険は必要ですよ!!!
posted by Chieko at 14:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 賠償

2010年06月01日

PL保険への関心

ある大手家電量販店から1通の手紙が来ました。
??? 中を開けてみると、私が2008年6月に購入した**メーカーのノートパソコン用バッテリパックに、過熱、発火、火傷の可能性があることが判明したため、回収対象バッテリパックを無償にて送付するので回収対象に該当するかの確認を求めるものでした。
確認したところ回収対象のパスコンではありませんでした。 ホッ!

もし、このパソコンの過熱発火が原因で火災になったり、使用していて火傷を負ったりしたら製造メーカーはもちろん販売店も損害賠償責任を負う事になります。
また、今回のように回収するのに費用もかかる事でしょう!?


最近は、企業側も潜在的な賠償リスクの不安から『PL保険』への関心も高まっております。
今回のような事があると本当に身近な事と思いました。
posted by Chieko at 16:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 賠償

2009年11月12日

飼主の義務

ペット禁止となっているマンションでもこっそり小型犬を飼っているのをよく見受けます。
マンションに入居する為に今まで飼っていたペットを手放なさなければならないというのも酷に思います。
家族の一員であるペットと平和に暮らす為には、一定のルールと責任を持ついことが必要なのではないでしょうか!

飼い犬が吠えて驚愕した歩行者が転倒・骨折し、損害算定で7ヶ月間欠勤した休業損害につき、事故前の実収入である月37万円を基礎収入として、欠勤した7ヶ月間と賞与1ヶ月間の合計8ヶ月分296万円。付添看護料は事故日から被害者宅への往診が終了した120日間を日額3,000円で36万円。完治までに231日間、実通院80日超の傷害慰謝料を170万円と認定された。

本件は、犬が吠えかかったことにより、転倒し、左下腿骨折の傷害を負った事案です。

飼い犬が直接噛まなくても、接触していなくても恐怖や驚愕から転倒させ負傷させたことに関し、飼主は賠償責任を負うものとされました。

犬が吠えても有責になる!
飼主には、みだりに吠えないように調教すべき義務を負っています。
posted by Chieko at 20:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 賠償

2008年11月09日

対象になる保険は…

企業賠償保険に契約されている建設会社さんより、事故の連絡がありました。
建設機械のユンボが看板に接触して、看板を曲げてしまったということでした。
公道を走らない建設機械は、建設現場で動かしている時、第三者の物にぶつけたり、第三者にケガを負わせた場合は企業賠償保険の対象となります。
しかし、今回このユンボは、ダンプに乗せて近くの工事現場へ運ぶ途中だったのです。
確かに、ユンボが看板に接触したのですが、企業賠償保険の対象にはなりません。
ダンプに付けてある自動車保険の対物賠償の対象となります。

よく、車の屋根にスキー道具や自転車をのせて走っているのを見かけます。
それと同じことで、積載物が落下したり、物に接触して事故を起こした場合は、載せていた車の自動車保険で対応することになります。

ご契約者には理解いただきましたが、ちょっと勘違いする事例かな?と思いました。
posted by Chieko at 16:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 賠償

2008年10月01日

食の安全

食料品を買う時、つい原産地表示等を確認してしまいます。
加工食品は、どういう材料を使っているか分かりませんが。
最近は、値段があまりに安いと不安を感じてしまいます。

肉から始まり米、乳製品の不祥事が相次いでおります。
利益追求の為に故意に行った企業は、責任を問われても仕方がありませんが、知らずに購入して製造加工した企業は気の毒だと思います。
最近の「食品に関する不祥事」を見ていると企業にとって見過ごすことのできない大きなリスクがあります。
確認調査費用・回収費用・回収物の廃棄費用・代替品の再製造費用・信頼回復のための広告費用、他に喪失利益等と巻込まれてしまうとこのようなリスクが発生します。

2006年5月29日から「改正食品衛生法」が施行され、食の安全の観点から、より一段と厳しい「ポジティブリスト制度」がスタートしているのに…。

口にするものは、安心して口にしたいものです exclamation
posted by Chieko at 20:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 賠償

2008年03月26日

ホールインワン

いつの間にか、さくらが咲いて、ようやく本格的な春がやって来ました。
昨日は、仕事仲間が二度目のホールインワンをだして、お祝いパーティー?に出席しました。
ゴルファー保険の補償には、ゴルフ中の第三者への賠償・ケガ・用具の破損そしてホールインワンがセットされているケースが多いと思います。
その中で、保険請求が多いのが、用品の破損そしてホールインワンの順のようです。
用品は、購入した金額と時期を申告していただき、一定の割合で減価償却をして保険金支払がされます。
ホールインワンは、ゴルフ場とキャディさんの証明が必要になります。
そして、お祝い等にかかった費用を保険金額限度まで支払われます。
保険に入っているからと、大盤振る舞いをすると足が出たと耳にすることもあります。
くれぐれもご注意を!
posted by Chieko at 18:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 賠償

2008年02月19日

自転車の事故

自転車による事故のニュースが流れていました。
自転車が人とぶつかって死亡事故になったり、大怪我を負わせるような事故は、少なくありません。
車ほどスピードがでないからと思って侮っていると大変な事になります。
車の場合は、自賠責保険&任意保険がありますが、自転車にはありません。
保険会社が示談交渉をすることも出来ません。
自転車による事故で第三者に危害を与えたり、第三者の物を壊した場合に対象になる保険は、個人賠償保険になります。
個人賠償保険は、保険会社が示談交渉をすることはできませんが、賠償額を保険金額限度内で支払うことが出来ます。
自転車とは、原動機の付いていない事が必要です。
原動機が付いた自転車は、原付となりますので、個人賠償保険の対象になりません。
個人賠償保険は、火災保険・自動車保険に特約で付ける事ができます。
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2008年02月03日

餃子問題

先週から「中国餃子問題」でテレビ・新聞のニュースが騒がしくなっています。
依然、原因は分かっていませんが、商品の回収が急がれています。

2006年5月、食品衛生法の改正による「ポジティブリスト制度」の導入以来、食品の不正を多く耳にすうような気がします。
保険でも、「生産物品質保険」に「回収費用」が付けられるか等といった問合せが目立つようになりました。

昔は、自動車保険・火災保険・傷害保険が損保の定番でしたが、昨今は、消費者意識の高まりなどを背景に賠償保険のニーズが高まってきています。

今後、「餃子問題」がどのように解決するかは分からないけど、今日の夕飯は、我が家の手作り餃子(韮・豚のミンチ・もやし入り)を久々、作ろうかな!
posted by Chieko at 14:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 賠償

2007年05月06日

5.14 改正消費生活用製品安全法施行

昨年相次ぎ発覚したメーカーの重大製品事故をきっかけとして5月14日改正消費生活用製品安全法が施行されます。
メーカーは重大製品事故の把握から10日以内に経済産業省への報告が義務付けられます。

1重大製品事故発生
2経済産業省に報告(発生の事故を知ってから10日以内)
3経済産業省による公表 
 ・製品一般名 ・事故概要 ・事故発生日 …など
 (必要があると認めるときは)
 ・事業者名 ・機種・型式名 ・再発防止策 …など
4さらに、必要があると認めるときは経済産業大臣による命令
 ●体制整備命令(報告義務不履行等に対して)
 ●危害防止命令(製品回収等)
すべての消費生活用製品製造業者・輸入業者の方が消安法の対象となります。
私たちの消費生活が、より安全・安心になりますexclamation
posted by Chieko at 16:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 賠償