つい最近、ブレーキの無い自転車で公道を走っていたと問題になっていましたね。
自転車がブームになってるけど「知らないこと!?」ありますね〜。
警視庁は、歩道や自転車道を走る自転車に、標識で「左側一方通行」を指示できるようにする方針を決めたそうです。
道路交通法などで、自転車は車道や車道の端を白線で区切って専用通行帯とする自転車レーンでは左側通行が義務づけられています。
これに対し、歩道や、縁石、柵で車道、歩道と分けた自転車道はどちらも通行可能です。
警視庁によると、標識標示令を改正し、歩道や自転車道で矢印方向に自転車を一方通行させる標識を新設。
都道府県公安委員会などが区間を定めて反対方向への通行を禁止し、左側の歩道や自転車道を通行させるようにすると…。
違反の罰則は3か月以下の懲役か5万円以下の罰金。
歩道や自転車道の限られた空間で自転車が対面通行すれば、正面衝突や出会い頭事故の危険性が高まります。
歩行者は前後から来る自転車に注意しなければなりません。
昨年起きた
自転車と歩行者の事故は2,760件、10年前の1.5倍。
自転車同士の事故は3,796件、10年前の1.6倍。
自転車事故全体の5割余を自転車や車、バイクとの出会い頭事故が占めています。
それは、対面通行が原因と指摘されていました。
ルールがあまり浸透していない自転車走行。
これをきっかけに、自転車も車と同様にいつでも凶器になる危険があることを自覚しましょう。
2011年10月17日
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