6月も半ばになり梅雨前線の活動が活発になっており西日本と東日本の広い範囲で大雨による、土砂災害や河川の増水などへの警戒が呼びかけられ、落雷や激しい突風にも注意が必要とされています。
突風といえば、ある税理士事務所で賃貸している事務所に入ろうと玄関ドアを開けた際、強風でそのドアが必要以上に開き、ドアの横に設置してある郵便ポストにぶつかりドアのガラスが割れたという事故報告をいただきました。
この場合、税理士事務所はテナントで入居しており、その際、造作等はしておりませんでした。
よって、このドアは建物の持ち主である大家さんの物で、ドアガラスの修理費用は大家さんが契約している火災保険の対象になります。
また、テナントの税理士時事務所は什器備品への火災保険の特約に借家人賠償保険&修理費用補償特約を付帯していました。
この場合、大家さんの建物の火災保険でも、テナントさんの火災保険でもいずれも対象になります。
が、大家さんの火災保険は、風災の場合は損害額が20万円以上でないと支払対象になりませんでした。(フランチャイズ支払)
修理費用は、49,350円でした。
よって、テナントさんの火災保険の修理費用補償特約を使用することになりました。
結果として修理費用が補償されるので同じように見えるのですが、テナントさんの保険は賠償金としての支払いになります。(必ず修理して支払った領収証の原本が必要です。)
もし、大家さんの火災保険が使用できたら、損害が発生したという事が立証されれば保険金支払いになります。修理するかしないかは問いません。(火災保険は損害補てんだからです。)
修理費用補償特約は、賃貸戸室の動産(家財・什器備品…等)を対象とする火災保険に借家人賠償と併せて契約が出来ます。(洪水のような水災は対象になりません。)
さて、梅雨明けは例年通りと言われてますが、沖縄ではもう梅雨があけました!
こちらも早い梅雨明けが待たれます!!!
2011年06月12日
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