例えば…Aさんが車を運転中に事故を起こし大怪我をして蒙った損害を人身傷害補償保険の算定基準で計算した金額が下記の場合。
●治療費 120万円 ●入院雑費 5万円 ●通院交通費 3万円
●休業損害 80万円 ●精神的損害 60万円 合計 268万円
Q1. Aさんの過失が100%の場合・・・268万円
相手方から受ける賠償金がないので、積算額全額の支払い。
Q2. Aさんの過失20%、相手の過失80%で、相手方が任意保険未加入。自賠責保険から120万円の補償を受けた。…148万円
人身傷害積算額より、自賠責保険金額を差し引いた金額の支払い。
Q3.相手方に任意保険加入があり、相手保険会社から相手方過失分として80%(¥2,144,000)の補償を受けた場合。…536,000円
人身傷害積算額より、相手方から支払われた金額を差し引いた金額の支払い。
Q4.相手方の過失が100%で相手保険会社と交渉し、治療費〜休業損害は上記の通り、精神的損害は50万円で合意し、総額258万円で示談した場合。…10万円
相手方から賠償を受けた慰謝料の金額と、人身傷害保険の精神的損害額の金額を比して、人身傷害の算定額が高い場合、その差額の支払いがあります。
0:100の被害事故の場合に
示談終了後その内容を保険会社に知らせる事は、
重要です
示談終了後その内容を保険会社に知らせる事は、
重要です
