企業賠償保険に契約されている建設会社さんより、事故の連絡がありました。
建設機械のユンボが看板に接触して、看板を曲げてしまったということでした。
公道を走らない建設機械は、建設現場で動かしている時、第三者の物にぶつけたり、第三者にケガを負わせた場合は企業賠償保険の対象となります。
しかし、今回このユンボは、ダンプに乗せて近くの工事現場へ運ぶ途中だったのです。
確かに、ユンボが看板に接触したのですが、企業賠償保険の対象にはなりません。
ダンプに付けてある自動車保険の対物賠償の対象となります。
よく、車の屋根にスキー道具や自転車をのせて走っているのを見かけます。
それと同じことで、積載物が落下したり、物に接触して事故を起こした場合は、載せていた車の自動車保険で対応することになります。
ご契約者には理解いただきましたが、ちょっと勘違いする事例かな?と思いました。
2008年11月09日
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