2008年09月23日

失火法

昨日、近所で火災がありました。
幹線道路から入った奥の鶴見川沿いに立ち並ぶ工場の一角で、2階の事務所兼工場から出火したそうです。
火災は、大したことなくおさまったようですが、その間数時間、何台もの消防自動車で幹線道路は混雑するし、直ぐ入ったところにある我が家にも停止線が設けられ、車で入ることができませんでした。
そばに居た消防関係の方に「どうしたらいいのですか?」と聞いたら、「自分で考えてください。火災とはそういうものです。」と言われ、「アッ、そういうものかexclamation×2」と思った次第です。
仕方なく、コインパーキングを探し、おさまるまでそこに置いて徒歩で戻りました。

日本国内においては、「失火法」により、失火により火災を起こし、近隣を類焼し、多くの損害を出したとしても、 その損害を賠償しなくてもいいという民法第709条の規定があります。
従って、火災による損害の備えとしては、それぞれが火災保険等で対策しておく必要があります。

自分で考えてください。火災とはそういうものです!

と、言われた時、「失火法」の事が頭をよぎりました。
posted by Chieko at 16:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 火災・地震
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