海外出張が続いた後に、くも膜下出血で死亡した遺族が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は労災と認めました。
海外出張が度重なり疲労を蓄積させ、くも膜下出血発症の因果関係が認められました。
裁判長は、海外出張では航空機による長時間の移動を余儀なくされ、ホテルでの生活は食事、睡眠が不規則になり、自宅で過ごすのと違い、精神的、肉体的に疲労を蓄積させるのは明らかと、疲労によるくも膜下出血発症を過労死と認めました。
これまで一般に過労死と認められるのは、平均残業時間を45時間超えた場合でした。
しかし、今回の場合は1ヶ月の残業時間は30時間未満だったが、海外出張は通常業務より疲労を蓄積させる労働と指摘し、労災が認められました。
2008年05月29日
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